サービス情報
1. 障害福祉サービス事業Disability welfare service business
共同生活援助(グループホーム)
障害者につき、共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排泄または食事の介護等を提供し、その他日常生活上の援助をする事業です。
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主な対象者
障害のある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)
この事業を行っている事業所
短期入所
居宅等において生活している障害者につき、その介護を行う者の疾病その他の理由により、短期間、障害者支援施設へ入所していただき、入浴、排せつ又は食事の介護等を提供する事業です。
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主な対象者
障害支援区分が区分1以上である方
この事業を行っている事業所
生活介護
常時介護を要する障害者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の施設において行われる、排せつ又は食事の介護、生活等に関する相談・助言、創作的活動又は生産活動の機会等を 提供する事業です。
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主な対象者
障害支援区分が区分3以上の方(年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2以上の方)
この事業を行っている事業所
就労継続支援B型
年齢、心身の状態その他の事情により通常の事業所に雇用されることが困難であって、適切な支援によっても雇用契約に基づく就労が困難である障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、 就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を提供する事業です。
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主な対象者
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方、就労移行支援事業を利用経て、B型の利用が適当と判断された方
この事業を行っている事業所
自立訓練(生活訓練)
施設や病院に長期入所または長期入院していた方などを対象に、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を 営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言等、地域生活への移行を支援します。
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主な対象者
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害のある方・精神障害のある方。
障害者・計画相談支援
地域の障害者等の福祉に関する問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せて市町村及び指定障害福祉サービス事 業者等との連絡調整等を総合的に行うとともに、支給決定障害者等が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、サービス利用計画を作成し、当該サービス利用計画に基づく障害福祉サー ビスの提供が確保されるよう、指定障害福祉サービス事業者等その他の者との連絡調整等を行う事業です。
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この事業を行っている事業所
居宅介護支援
在宅サービスの適切な利用等が可能となるよう、要介護の状態の方の心身の状況、その置かれている環境、意向等を勘案してケアプランを作成し、在宅サービスの提供が確保されるよう、事業者等と の連絡調整等を行い、および要介護者が介護保険施設に入所する場合に、介護保険施設への紹介等を行うサービスです。
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この事業を行っている事業所
重度訪問介護
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、
生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。
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主な対象者
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方
この事業を行っている事業所
2. 高齢者福祉サービス事業Elderly welfare service business
住宅型有料老人ホーム
在宅サービスの適切な利用等が可能となるよう、要介護の状態の方の心身の状況、その置かれている環境、意向等を勘案してケアプランを作成し、在宅サービスの提供が確保されるよう、事業者等と の連絡調整等を行い、および要介護者が介護保険施設に入所する場合に、介護保険施設への紹介等を行うサービスです。