お知らせ

年齢、心身の状態その他の事情により通常の事業所に雇用されることが困難であって、適切な支援によっても雇用契約に基づく就労が困難である障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を提供する事業です。